蜂の巣の場所

アパートに蜂の巣!共用部分と専有部分で駆除の責任が異なる

借りているアパートや賃貸マンションに蜂の巣ができたとき、自分が駆除するべきか大家さん・管理会社に依頼するべきか迷うことがあるでしょう。

実は、巣ができた場所によって対処すべき責任者が異なるほか、賃貸借契約書の特約の内容によって対応の責任が変わる場合もあるため、迷うのも必然といえます。

そこで本記事では、管理責任を大きく左右する共用部分と専有部分の違いをはじめ、グレーゾーンになりがちなポイントや大家さん・管理会社に連絡すべき理由などを詳しく解説します。賃貸物件の蜂の巣にお悩みの方は、ぜひご覧ください。

このような方におすすめ

  • 賃貸物件の蜂の巣を自分で駆除すべきか迷っている方
  • 各所に連絡する前に共用部分と専有部分の違いを把握しておきたい方
  • 対処せずに放っておいたときのリスクがないか知りたい方
  • 大家さんや管理会社が対処してくれないときの相談先を知りたい方

※1 対応地域・対応する加盟店により異なります ※2 対応地域・加盟店・現場状況により、お事前にお客様の同意を得たうえで、調査・見積り費用をいただく場合がございます ※3 作業後1週間以内に同じ場所に再発した場合に限ります

 

共用部分と専有部分の管理責任の違い

アパートやマンションなどの集合住宅は、共用部分と専有部分に分けられます。日々の清掃や害虫駆除に関しては、共用部分の管理責任者は大家さんや管理会社(貸主)ですが、専有部分は入居者に責任があるとするのが一般的です。

貸主に管理責任がある場所(共用部分) 入居者に責任がある場所(専有部分)
・外廊下、外階段
・エレベーター
・入居者用ごみ捨て場
・エントランス
・屋根・外壁
・通気口・換気口
・居室
・特約事項で指定のある場所

ただし、戸建てタイプは上記の区分とは異なります。

共用部分の管理責任は貸主(大家さん・管理会社)

共用部分は、入居者が単独で使用する場所(居室等)以外の部分です。他の入居者と共用する場所といえます。具体例は次のとおりです。

共用部分

  • 外廊下・外階段
  • エレベーター
  • 入居者用ごみ捨て場
  • エントランス
  • 屋根・外壁
  • 通気口・換気口(外壁に露出している部分)

上記の場所に蜂の巣ができた場合、基本的には貸主(大家さん・管理会社)に駆除の責任があります。

なお、通気口、換気口に関しては屋外フード・ベントキャップ等の外壁に露出しているパーツが共用部分です。内壁用のフィルターなどは居室と一体になっているため、専有部分とみなされます。

戸建ては例外

賃貸物件でも戸建てタイプの場合は取り扱いが異なります。他の入居者がいないため、外階段や外壁等を含めて入居者しか使用しないからです。

一般的に、戸建て物件の賃貸借契約書では、土地建物全体の害虫・害獣駆除に関する管理責任が入居者にある旨が記載されます。

専有部分の管理責任は借主(入居者)

専有部分は主に居室です。専有部分では、日々の清掃をはじめとする維持管理の責任が入居者にあります。基本的には害虫・害獣駆除も同様です。

ただし、賃貸借契約書の特約事項で、居室以外の部分にも入居者に管理責任がある旨が記載されることがあります。詳しくは次の「グレーゾーンは賃貸借契約書の特約事項を確認」で解説します。

グレーゾーンは賃貸借契約書の特約事項を確認

法律等の区分では共用部分に該当する場所でも、日々の清掃や害虫駆除に関して入居者の責任とする特約事項が賃貸借契約書に記載される場合があります。特約事項に書かれやすいグレーゾーンは主に次のとおりです。それぞれを詳しく解説します。

特約事項で入居者に維持管理の責任がある旨が記載されやすい場所

  • ベランダ・専用庭
  • 給湯器・室外機
  • 換気扇の排気口(屋外フード等)

ベランダ・専用庭

ベランダや専用庭は緊急時の避難経路になるため、消防法においては共用部分とみなされます。しかし、緊急時以外で入居者以外が立ち入ることはないため、日々の維持管理、害虫・害獣対策の責任は入居者にある旨を特約事項に記載するのが一般的です。

ただし、共用部分ではあるため、賃貸借契約に記載がない場合の管理責任は貸主にあります。ベランダや専用庭に蜂の巣ができたときは、入居者と貸主のどちらに駆除の責任があるのかを判断するために、賃貸借契約書の特約事項をチェックしてみましょう。

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給湯器・室外機

給湯器・室外機に関しては、入居者が持ち込んだものであれば入居者に管理責任があります。グレーゾーンになりやすいのは備え付けの場合です。

給湯器・室外機は居室の中にはないため、基本的には共用部分とみなされて管理責任は貸主にあります。しかし、手が届く場所に設置されている物に関する「清掃・通常使用の維持管理」については、入居者に責任がある旨が特約に記載されることが少なくありません。

蜂の巣というイレギュラーな状況までは想定して記載されていないため、蜂の巣の駆除が「清掃」の延長にあたるのかどうかが争点となります。大家さんか管理会社に確認しましょう。

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換気扇の排気口(屋外フード等)

外壁から露出した部分、居室内にはない備え付けの物品の管理責任は、基本的に貸主にあります。しかし、給湯器・室外機の取り扱いと同様に、手が届く場所に設置されている物はグレーゾーンになり得ます。

外廊下に面したキッチンや風呂の壁付けプロペラファンの場合、排気口も手が届く場所にあたるため特約事項として記載される可能性があります。

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結論からいえば、専有部分の蜂の巣の放置はNGです。その理由を安全面と法的な面の2つに分けて解説します。

放置するほど人が刺されるリスクが高まる

蜂の巣は放置するほど肥大化して蜂の数が増えるため、蜂との遭遇率と刺されるリスクが高まります。出入りのたびに蜂から威嚇されたり、隣人が刺されたりする危険があります。また、蜂の糞による洗濯物の汚染などの被害にも注意が必要です。

さらに、蜂の巣が肥大化すると駆除の難易度が高まり、撤去処分の手間も増えるというデメリットもあります。自分で駆除するのが難しくなることだけでなく、プロに依頼したときの料金も高額になるため、できるだけ早く駆除することをおすすめします。

損害賠償等の訴訟に発展する恐れがある

隣人や来訪者が刺された場合、専有部分の巣を放置した入居者が責任を問われる恐れがあります。万が一、刺された人がケガや重症を負ったり、死亡事故に発展したりすれば、損害賠償等の訴訟に発展する可能性もあるため、法的な面でも放置はNGです。

蜂の巣の相談を大家さん・管理会社にすべき理由

管理責任については上記のとおりですが、巣の場所を問わず、まずは大家さん・管理会社に相談する必要があります。その理由を2つに分けて解説します。

隣人に被害が及ぶリスクがあるから

共用部分・専有部分に関係なく、アパートで蜂の巣をみつけたらすぐに大家さんまたは管理会社に連絡しましょう。入居者に注意喚起してもらうためです。これによって、隣人に被害が及ぶリスクを低減できます。

とくに、専有部分に蜂の巣ができた場合は、迅速な連絡が必要です。大家さんや管理会社に連絡するのを忘れている内に隣人が蜂に刺されれば、連絡を怠った入居者が管理責任を問われる可能性があります。

駆除費用を負担してもらえる可能性があるから

専有部分または特約事項に記載がある場所であっても、賃貸物件全体の安全を確保する観点から、駆除料金を折半または一部負担してくれる可能性があります。とくに、ベランダなどのグレーゾーンについては相談しておくと安心です。

蜂の巣の調査と駆除はハチお助け本舗におまかせ!

ハチお助け本舗の特徴

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  • 調査・見積無料(※1)
  • 明朗会計
  • 忌避剤の使用・巣の撤去処分費込み
  • 再発保証付き(※2)
  • 状況に応じた適切な加盟店を厳選
  • 最速10分で到着

※1:対応地域・加盟店・現場状況により、お事前にお客様の同意を得たうえで、調査・見積り費用をいただく場合がございます
※2:1週間以内に同じ場所で巣が再発した場合に限ります

ハチお助け本舗の料金

ハチお助け本舗の基本料金は1,980円(税込)~です。

この基本料金に、巣の大きさや場所、部分修繕の必要性などの条件に応じた料金が加算される場合があります。お見積りの内容にご納得いただいた場合に限り、ご契約・駆除実施となりますのでご安心ください。

※料金について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください
※お問い合わせ内容について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください

専有部分の蜂駆除の費用を支払えないときの対処法

専有部分に蜂の巣が作られてしまい、駆除の責任があるものの、駆除費用を賄えないということもあるでしょう。その場合の対処法を3つ紹介します。

大家さん・管理会社に立て替えてもらう

蜂の巣を放置すると肥大化し、蜂の数も増えるため、入居者が危険にさらされるリスクが高まります。大家さん・管理会社としても放置は避けたい事態であることから、早急な駆除のために費用を立て替えてくれる可能性があります。相談の上、分割払いの方法などを決めてもらいましょう。

役所に相談する

管轄の自治体によっては、蜂駆除の補助金が用意されている場合があります。

たとえば西東京市では、スズメバチの駆除にかかった費用のうち、10,000円を上限として負担してくれます。また、船橋市や厚木市では市役所が無料で駆除を手配してくれます。

なお、補助金や無料の駆除を用意していない自治体でも、防護服の貸出をしてくれるケースがあります。まずは役所のホームページを確認、あるいは相談窓口に問い合わせてみましょう。

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自分で駆除する

巣の大きさが10cm程度で、蜂の数が少ない場合は自分でも駆除できる可能性があります。ただし、蜂の種類がスズメバチではないこと、防護服相当のウェアを着用できることなど、安全に駆除できる条件がそろっていることが前提です。

自分で駆除できるか判断するためのポイントと駆除方法は、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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アパートの貸主が対処してくれない場合の相談先

貸主に報告したにも関わらず、共有部分の蜂の巣が放置されているなど、対処してくれない場合は、蜂駆除業者に依頼して蜂の巣を駆除することをおすすめします。そのうえで、支払い責任の明確化などをおこなうために、次のような窓口に相談しましょう。

市区町村の相談窓口

賃貸物件を運営する大家さんや管理会社には、入居者に対して物件を適切な状態で使用させる義務があります。簡単にいえば、安心して住める環境を提供しなければならない、ということです。

共有部分に蜂の巣があり、放置されているというのは、入居者の安全の面で支障があります。義務を怠っているため、市町村の指導の対象になる可能性があるということです。大家さんや管理会社が対処してくれない場合は、市町村の生活課などの窓口で相談しましょう。

都道府県の相談窓口

都道府県でも相談窓口を設置している場合があります。たとえば、東京都の賃貸ホットラインでは、賃貸物件に関する相談を受け付けています。管轄の自治体のホームページを確認してみましょう。

国民生活センター

国民生活センターは全国の消費生活センターとも連携している独立行政法人です。賃貸物件のトラブル相談も受け付けており、解決のためのアドバイスや適した相談先を紹介してくれます。場合によっては第三者として介入してくれるので、相談先の一つとしておぼえておきましょう。

法テラス

法テラスは国が設置した法的トラブルの総合案内所です。蜂駆除の責任範囲などは賃貸借契約における法的トラブルといえるため、相談先の一つとしてあげられます。法テラスがトラブルを直接的に解決してくれるわけではありませんが、賃貸物件に詳しい弁護士など、適切な相談先を無料で紹介してくれます。

賃貸物件の蜂の巣は見つけ次第早急に貸主へ相談

賃貸物件の蜂駆除の責任者は、専有部分と共有部分で異なります。しかし、いずれの場合でも、まずは大家さんや管理会社に相談・報告しましょう。駆除費用等を負担する側の確認はもちろん、隣人への注意喚起の必要もあるからです。

また、駆除の責任が入居者にある場合、駆除費用の支払いが難しいからといって放置するのはやめましょう。万が一隣人が蜂に刺されてしまった場合、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

相談しても放置されるなど、解決が見込めない場合は、まずは駆除業者に相談して蜂の巣は駆除しましょう。そのうえで、役所や国民生活センター、法テラス等の第三者へ相談してください。

アパートの蜂の巣に関するよくある質問

アパートの共用部分に蜂の巣ができた場合、駆除費用は誰が負担する?

共用部分は大家さんや管理会社に駆除の義務があります。ただし、ベランダは賃貸借契約で専有部分として扱われることが多いため、契約書を確認しましょう。

アパートの専有部分に蜂の巣ができたら入居者負担になる?

基本的には入居者負担です。専有部分は、害虫駆除を含めて入居者に管理責任があります。

アパートで蜂の巣を予防するにはどうすればいい?

飛来・営巣を防ぐには忌避剤の散布が有用です。また、エサ場として認識されないよう、甘い香りがするものや花のプランター、空き缶、生ごみなどをベランダに置くのは避けましょう。

※1 対応地域・対応する加盟店により異なります ※2 対応地域・加盟店・現場状況により、お事前にお客様の同意を得たうえで、調査・見積り費用をいただく場合がございます ※3 作業後1週間以内に同じ場所に再発した場合に限ります

  • この記事を書いた人

ハチお助け本舗 編集部

ハチお助け本舗編集部は、生活を脅かすハチの情報を発信する専門チームです。 「ハチ被害をなくしたい」という強い思いのもと、 現場で得た知識や経験を活かし、 ハチ駆除の専門家から寄せられた意見も参考にしながら、 読者の皆様にとって本当に役立つコンテンツを目指します。

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