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蜂の巣がアパートにできたら大家さん・管理会社に連絡!理由を解説

アパートやマンションなどの賃貸物件で蜂の巣ができたときは、大家さんや管理会社の存在もあるため、どう対処すべきか迷うことがあるでしょう。結論からいえば、巣ができた場所によって対処すべき人が異なります。

しかし、まずは大家さん・管理会社への相談が必須です。

本記事では、大家さん・管理会社への相談が必須の理由と、アパート・マンションに蜂の巣が作られたときの対処法を詳しく解説します。前半では巣ができた場所による違い、後半で対処方法の詳細も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

専有部分と共有部分の管理責任の違い

アパートやマンションなどの集合住宅は、専有部分と共有部分に分けられます。蜂などの害虫駆除を含めた管理責任を持つ人物が異なるため、確認しておきましょう。

専有部分の管理責任は借主(入居者)

専有部分は入居者以外が使うことのない場所です。そのため、管理責任は基本的には入居者にあります。具体的には次のような場所です。

  • 借りている部屋
  • ベランダ
  • 専用庭

上記のような場所は入居者が清掃や害虫・害獣対策などの管理をおこなう責任があります。蜂の巣が作られたときも同様です。

ベランダの取り扱いは消防法と異なる

ベランダは消防法においては、緊急時の避難経路になるため共有部分扱いです。しかし、緊急時以外で入居者以外が立ち入ることはないため、賃貸借契約で管理責任を入居者としているケースが多く見られます。

賃貸借契約書で管理責任が入居者にある旨が記載されていれば、蜂の巣を駆除する責任が入居者にあるということです。

ただし、賃貸借契約で決められていない場合は、共有部分として管理責任が貸主にある可能性があります。賃貸借契約書をチェックしてみましょう。

共有部分の管理責任は貸主(大家さん・管理会社)

共有部分は他の入居者も使う場所で、管理責任は貸主にあります。基本的には大家さんですが、大家さんが管理を管理会社に委託している場合は、管理会社に実施の責任があります。具体的な共有部分は次のとおりです。

  • 外廊下
  • 外階段
  • エレベーター
  • 入居者用のゴミ捨て場
  • 建物のエントランス
  • 屋根や外壁等を含む建物の躯体

これらの共有部分に蜂の巣が作られた場合は貸主に駆除の責任があるため、入居者が対処する必要はありません。

戸建て賃貸の場合は例外

集合住宅においては上記のとおりですが、戸建てタイプの賃貸住宅は例外です。戸建ては集合住宅とは違い、敷地全体において入居者しか立ち入りません。そのため、建物および土地の害虫・害獣対策に関する管理責任は、入居者にあるとする賃貸借契約が一般的です。

蜂の巣の相談を大家さん・管理会社にすべき理由

管理責任については上記のとおりですが、アパートやマンションで蜂の巣をみつけたら、場所を問わずまずは大家さんまたは管理会社に相談する必要があります。その理由を2つに分けて解説します。

駆除費用を負担してもらえる可能性があるから

専有部分であっても、ケースによっては大家さん負担で駆除してくれる可能性があります。とくに、ベランダなどの専有と共有の両方の考え方がある場所においては、相談しておくのが安心です。

隣人に被害が及ぶリスクがあるから

自分が借りている部屋のベランダに巣がある場合、放っておくと隣人まで蜂に刺されるリスクがあります。大家さんや管理会社を通じて隣人に知らせてもらうように、蜂の巣ができたことを確認次第、報告しましょう。

管理責任が入居者にある場所ではとくに、報告しないことがリスクになる場合があります。

専有部分の蜂駆除の費用を支払えないときの対処法

専有部分に蜂の巣が作られてしまい、駆除の責任があるものの駆除費用を賄えないということもあるでしょう。その場合の対処法を3つ紹介します。

大家さん・管理会社に立て替えてもらう

蜂の巣を放置すると肥大化し、蜂の数も増えるため、入居者が危険にさらされるリスクが高まります。大家さん・管理会社としても放置は避けたい事態であることから、早急な駆除のために費用を立て替えてくれる可能性があります。

相談の上、分割払いの方法などを決めてもらいましょう。

役所に相談する

管轄の自治体によっては、蜂駆除の補助金が用意されている場合があります。

たとえば西東京市では、スズメバチの駆除にかかった費用のうち、10,000円を上限として負担してくれます。また、船橋市や厚木市では市役所が無料で駆除を手配してくれます。

なお、補助金や無料の駆除を用意していない自治体でも、防護服の貸出をしてくれるケースがあります。まずは役所のホームページを確認、あるいは相談窓口に問い合わせてみましょう。

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自分で駆除する

巣の大きさが10cm程度で、蜂の数が少ない場合は自分でも駆除できる可能性があります。ただし、蜂の種類がスズメバチではないこと、防護服相当のウェアを着用できることなど、安全に駆除できる条件がそろっていることが前提です。

自分で駆除できるか判断するためのポイントと駆除方法は、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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アパートの貸主が対処してくれない場合の相談先

貸主に報告したにも関わらず、共有部分の蜂の巣が放置されているなど、対処してくれない場合は、取り急ぎ、蜂駆除業者に依頼して蜂の巣を駆除することをおすすめします。

そのうえで、支払い責任の明確化などをおこなうために、次のような窓口に相談しましょう。

市区町村の相談窓口

賃貸物件を運営する大家さんや管理会社には、入居者に対して物件を適切な状態で使用させる義務があります。簡単にいえば、安心して住める環境を提供しなければならない、ということです。

共有部分に蜂の巣があり、放置されているというのは、入居者の安全の面で支障があります。義務を怠っているため、市町村の指導の対象になる可能性があるということです。大家さんや管理会社が対処してくれない場合は、市町村の生活課などの窓口で相談しましょう。

都道府県の相談窓口

都道府県でも相談窓口を設置している場合があります。たとえば、東京都の賃貸ホットラインでは、賃貸物件に関する相談を受け付けています。管轄の自治体のホームページを確認してみましょう。

国民生活センター

国民生活センターは全国の消費生活センターとも連携している独立行政法人です。賃貸物件のトラブル相談も受け付けており、解決のためのアドバイスや適した相談先を紹介してくれます。

場合によっては第三者として介入してくれるので、相談先の一つとしておぼえておきましょう。

法テラス

法テラスは国が設置した法的トラブルの総合案内所です。蜂駆除の責任範囲などは賃貸借契約における法的トラブルといえるため、相談先の一つとしてあげられます。

法テラスがトラブルを直接的に解決してくれるわけではありませんが、賃貸物件に詳しい弁護士など、適切な相談先を無料で紹介してくれます。

賃貸物件の蜂の巣は見つけ次第早急に貸主へ相談

賃貸物件の蜂駆除の責任者は、専有部分と共有部分で異なります。しかし、いずれの場合でも、まずは大家さんや管理会社に相談・報告しましょう。駆除費用等を負担する側の確認はもちろん、隣人への注意喚起の必要もあるからです。

また、駆除の責任が入居者にある場合、駆除費用の支払いが難しいからといって放置するのはやめましょう。万が一隣人が蜂に刺されてしまった場合、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

相談しても放置されるなど、解決が見込めない場合は、まずは駆除業者に相談して蜂の巣は駆除しましょう。そのうえで、役所や国民生活センター、法テラス等の第三者へ相談してください。

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ハチお助け本舗編集部①

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